クイーンズランド補習授業校規則

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第1章 総則
第1条 本規則は、クイーンズラド 本規則は、クイーンズラド 本規則は、クイーンズラド 本規則は、クイーンズラド 本規則は、クイーンズラド 本規則は、クイーンズラド 補習授業校規則とする。 補習授業校規則とする。 補習授業校規則とする。 補習授業校規則とする。 補習授業校規則とする。
第2条 本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づき本規則は、「クイーンズ ラド補習授業校運営委員会約」に基づきランド 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 補習授業校(以下、「」という。)の教育に関し必要な事項を 定めることを目的す。 定めることを目的す。 定めることを目的す。 定めることを目的す。 定めることを目的す。 定めることを目的す。

第2章 編成
第3条 補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中補習授業校においては、児童対する初等普通教育 生徒中を行 うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド うものとする。そ他学級編成については、クイーンズラド 補習授業校 補習授業校 補習授業校 運営委員会(以下 運営委員会(以下 運営委員会(以下 運営委員会(以下 、「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。 )が定めるこでき「運営委員会」という。
)が定めるこでき第4条 前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中前条の 児童に対する初等普通教育課程を小学部、生徒中課程を中学部という。 課程を中学部という。 課程を中学部という。 課程を中学部という。 課程を中学部という。
第5条 補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって補習授業校各部の修年限は 、小学にあって6年、中学部にあっては 年、中学部にあっては 年、中学部にあっては 年、中学部にあっては 年、中学部にあっては 年、中学部にあっては 3年と する。
第6条 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。 補習授業校の学収容定員は、運営委会がめる。
第7条 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。 各学年の級数と定員基準は、運営委会がこれをめる。
第8条 補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合補習授業校の学級は、 同齢児童生徒で編成する。但し長が承認た場合これによらないとができる。 これによらないとができる。 これによらないとができる。 これによらないとができる。 これによらないとができる。 これによらないとができる。 これによらないとができる。
第9条 学級編成は、校長が定める。 学級編成は、校長が定める。 学級編成は、校長が定める。 学級編成は、校長が定める。 学級編成は、校長が定める。 学級編成は、校長が定める。

第3章 教育課程 教育課程
第10条 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。 各学部の教育課程については、以下通りとする。
(1) 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 小学部の教育課程は、国語・算数によって編成し日本文科大 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した小学校習指導要領準ずるものとす。但、同 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。
(2) 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 中学部の教育課程は、国語・数によって編成し日本文科大 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 臣が別に公示した中学校習指導要領準ずるものとす。但、同 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。 要領に定めのない場合は、校長が別途これをる。
第11条 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。 各教科の授業時数等については、以下通りとする。
(1) 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 小学部の各年における国語授業時数は週 80 分、算数の授業時は 分、算数の授業時は 分、算数の授業時は 分、算数の授業時は 分、算数の授業時は 分、算数の授業時は
週 80 分とし、 分とし、 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 これらの年間授業時数は国語 50 時間、算数 時間、算数 50 時間を標 時間を標 準とする。 準とする。
(2) 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 中学部の各年における国語授業時数は週 80 分、数学の授業時は 分、数学の授業時は 分、数学の授業時は 分、数学の授業時は 分、数学の授業時は 分、数学の授業時は
週 80 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 分とし、これらの年間授業時数は国語 50 時間、数学 時間、数学 時間、数学 時間、数学 50 時間を標準と 時間を標準と 時間を標準と 時間を標準と する。 する。
第12条 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 児童または生徒が、心身の状況によって履修困難と認め教科でもそ又 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。 は生徒の心身状況に適合するよう配慮しなければらい。
第13条 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 校長は、日本国政府から無償で給付された教科用 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 図書を当補習授業校に在籍する 児童および生徒 児童および生徒 児童および生徒 に無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒はに無償で給付するものと。但し、 され児童生徒は原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。 原則として総領事館に在留届が提出されいなけばら。
第14条 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに 校長は、教科用図書以外の及びそ他材で有効かつ適切と認めたもに ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。 ついては、これを使用させるとができ。
但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては但し、 前項の図書及びそ他教材選定にあたっては保護者の経済的負担に 保護者の経済的負担に 保護者の経済的負担に 保護者の経済的負担に 保護者の経済的負担に ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。 ついて考慮しなければら。
第15条 校長は、第 校長は、第 校長は、第 14 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 条の規定する教科用図書以外を使させ場は、あらかじめ 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。

第 4章 学習の評価、課程修了及び卒業
第16条 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され 児童及び生徒の学習評価については、小校・中各指導要領示され ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。 ている各教科の目標を基準とし、校長がこれ定め。
第17条 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 小学部、中の各年課程修了又は卒業を認めるにあたって担任が児 童または 童または 生徒 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。 の成績を評価し、校長が判断これ認める。
第18条 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 校長は、小学部中の全課程を修了したと認められ児童及び生徒に卒業 証書を授与する。 証書を授与する。 証書を授与する。 証書を授与する。

第 5章 学年と期及び休業日
第19条 学年は、 学年は、 4月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 月始業式・入学にまり、翌年 3月卒業式・修了に終わる。 月卒業式・修了に終わる。 月卒業式・修了に終わる。 月卒業式・修了に終わる。 月卒業式・修了に終わる。 月卒業式・修了に終わる。
第20条 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。 学期は、クイーンズラド州の就間に合わせ次掲げる通りとす。
(1) 第 1学期は、 学期は、 4月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 6月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。
(2) 第 2学期は、 学期は、 7月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 9月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。
(3) 第 3学期は、 学期は、 10 月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 12 月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。 月の終業式まで。
(4) 第 4学期は、 学期は、 1月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 月の始業式から 3月の修了式まで。 月の修了式まで。 月の修了式まで。 月の修了式まで。 月の修了式まで。
第21条 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。 各学年の授業開始時刻は、別に校長がこれを定める。
第22条 年間の登校日数は、 年間の登校日数は、 年間の登校日数は、 年間の登校日数は、 年間の登校日数は、 40 日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については日を基準とする。但し、 年間の登校数変更については運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。 運営委員会の承認を得なければらい。
第23条 授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。 )は次に掲げる通りす授業を行わない日等(以下、「休」とう。
)は次に掲げる通りす(1) オーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日 うち、校長が定めるオーストラリア国民の祝日
うち、校長が定める(2) イー スタホリデイー スタホリデイー スタホリデイー スタホリデイー スタホリデ
(3) 冬休み 冬休み
(4)春休み (4)春休み (4)春休み
(5) 夏休み 夏休み
但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 但し、校長は前項に掲げる休業日等ついて同の規定よりがた事 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。 情があるときには、これを変更すで。
第24条 非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業非常災害その 他急迫した事情があるときは、校長臨時に授業中止又は休業 中止又は休業 中止又は休業 を決定することができ。 を決定することができ。 を決定することができ。 を決定することができ。 を決定することができ。 を決定することができ。
第25条 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 臨時に授業の中止又は休を決定した場合、校長そ旨運営委員会報告 する。

第26条 第 6章 教職員
第26条 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。 教職員とは、補習授業校に勤務する長及び事をいう。
第 27 条 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 補習授業校に、長教員並び原則として事務 職員を置く。 員を置く。 員を置く。
日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) 日本国政府によって任免される在外教育施設派遣員(以下、「」という。) がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 がある場合には、派遣教員を校長として運営委会任命す。 2名以上派遣教 名以上派遣教 名以上派遣教 名以上派遣教 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。 員がある場合には、運営委会で協議す。
(1) 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。 校長は、教育活動の全般を総括し員指導する。
(2) 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。 教員は、児童及び生徒の育活動に当たる。
(3) 事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示事務職員は、運営委会で定められたを行うともに 校長の指示より事務を行う。 より事務を行う。 より事務を行う。 より事務を行う。
第 28 条 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 教員の採用については、校長或が指名した者そ任 に当たり、運営 に当たり、運営 に当たり、運営 に当たり、運営
委員会が承認 委員会が承認 委員会が承認 するものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。 又、採用について細則は別定めするものと。
又、採用について細則は別定め第 29 条 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。 事務職員は、運営委会が任命する。
第 30 条 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 原則として、各学年ごに担任教員を 1名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ 名以上置く。担任人事は校長がこ
れを定める。 れを定める。 れを定める。
第 31 条 校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くもの校長は、務処理上必要と認める事項について協議す 職員会を置くものる。
第 32 条 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。 職員会議は、教をもって組織し校長がこれ招集する。
第 33 条 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 教職員(派遣を除く。)の服務待遇及び採用に関する事項ついては、別途 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。 定める「教職員の服務に関す規」よもと。

第 7章 管理
第1節 財産管理 財産管理
第 34 条 校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を 総括しそ整に努めかつ現有状況校長は、補習授業の設備管理を
総括しそ整に努めかつ現有状況明らかにしなければい。 明らかにしなければい。 明らかにしなければい。 明らかにしなければい。 明らかにしなければい。 明らかにしなければい。 明らかにしなければい。
22
第 35 条 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報 校長は、補習授業の設備が亡失又毀損したとき速やかに運営委員会報
告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。 告し、その指示を受けなればらい。
第 36 条 校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長 は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員校長
は、補習授業の安全管理計画を作成しなければらい。教職員の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。 の定めるところにより、補習授業校安全管理任務を分担すも。
第 37 条 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た 校長は、運営委員会の承認を得て補習授業設備社教育そ他公共た
めに利用させることができ。 めに利用させることができ。 めに利用させることができ。 めに利用させることができ。 めに利用させることができ。 めに利用させることができ。 めに利用させることができ。
第2節 運営管理
第 38 条 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ 校長は、運動会や外学習などのにおける教育活実施あたってそ
の計画をあらかじめ運営委員 の計画をあらかじめ運営委員 の計画をあらかじめ運営委員 の計画をあらかじめ運営委員 の計画をあらかじめ運営委員 の計画をあらかじめ運営委員 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。 会に報告しなくてはらい。
第 39 条 校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に あり事故が発生し速やか校長は、通学時また教育課程の実施に
あり事故が発生し速やか応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。 応急処置をとるもに、運営委員会報告しなければらい。
第3節 事務処理
第 40 条 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」) 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の指導要録(以下「記簿」)
を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録 を作成しなければらい。また、教員は校長の監督指導により前項学習記録
簿を作成するものと。 簿を作成するものと。 簿を作成するものと。 簿を作成するものと。 簿を作成するものと。 簿を作成するものと。
第 41 条 校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな ければら校長は、補習授業に就学する児童および生徒の出席簿を作成しな
ければらい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。 また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもとい。
また、教員は校長の監督指導により前項出席簿を作成するもと第 42 条 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理 補習授業校に備える諸表簿等は、次の各号掲げ通りとし長がこれを管理
する。
(1) 永久保存 永久保存
・学校沿革誌 ・学校沿革誌 ・学校沿革誌
・補習授業校規約 ・補習授業校規約 ・補習授業校規約 ・補習授業校規約
・備品台帳 ・備品台帳
・卒業生名簿 ・卒業生名簿 ・卒業生名簿
・在校生徒数一覧表 ・在校生徒数一覧表 ・在校生徒数一覧表 ・在校生徒数一覧表
(2) 7年保存
・運営委員会記録 ・運営委員会記録 ・運営委員会記録 ・運営委員会記録
・職員会議記録 ・職員会議記録 ・職員会議記録
・保護者会記録 ・保護者会記録 ・保護者会記録
・入学願書 継続申込・入学願書 継続申込・入学願書 継続申込・入学願書 継続申込・入学願書
継続申込・指導要録 ・指導要録
・会計記録 ・会計記録
・児童生徒出席簿 ・児童生徒出席簿 ・児童生徒出席簿 ・児童生徒出席簿
・教職員出勤簿 ・教職員出勤簿 ・教職員出勤簿
・政府関係文書 ・政府関係文書 ・政府関係文書
・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表) ・年間指導計画(行事予定表)
第4節 教職員管理
第 43 条 教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、 「」)は校長がこれを承認す。但し教職員の授業日における休暇(以下、
「」)は校長がこれを承認す。但し校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。 校長が休暇を取るときは、運営委員に届け出承認得なればらい。
第 44 条 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。 校長が休業日を利用して区域離れるときには、運営委員届けものす。
第 45 条 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。 校長が出張するときは、あらかじめ運営委員会に届けもの。
第 46 条 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保 教職員が、転任・休暇退等を命じられたときは速やかに担当の事務及び保
管文書 、物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。 物品等を後任者又は校長の指定したに引き継がなければらい。

第 8章 入学
、退転及び休第 47 条 補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を 希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足補習授業校に就学及び入を
希望する児童・生徒の保護者は、以下各号充足条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。 条件に、以下の項従って子女を就学させることができ。
(1) 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 保護者はゴールドコスト日本人会、ブリベンクラの員であることを条 件とする。 件とする。
(2) 保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り保護者は子女の入学と同時に補習授 業校が定める規約、束を守り業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。 業校が求める各種行事に協力す。
(3) 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 日本国籍を有する子女については、原則とし条各号 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも 、各項に従い就学させるも のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に のとする。但し、日本国籍を有ない子女に ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ついては、その子国籍如何を問わ ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に ず、保護者と協議の上該当学年に 就学させることができ。 就学させることができ。 就学させることができ。 就学させることができ。 就学させることができ。 就学させることができ。
① 保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度4月 2日現在、満 日現在、満 日現在、満 6歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ 歳に達している子女を小学部就させ ることができ。 ることができ。 ることができ。 ることができ。
② 保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度保護者は、その 年度4月 2日現在、満 日現在、満 日現在、満 12 歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部歳に 達している子女を中学部就学さ 就学さ せることができ。 せることができ。 せることができ。 せることができ。
第 48 条 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申 補習授業校に就学及び入を希望する児童・生徒の保護者は、本所定下記申
込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。 込書類に必要事項を記入し、校長提出なければらい。
① 入学願書 ・継続申込入学願書 ・継続申込入学願書 ・継続申込入学願書 ・継続申込入学願書
・継続申込② 免責証書(和文、英) 免責証書(和文、英) 免責証書(和文、英) 免責証書(和文、英) 免責証書(和文、英)
尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければ尚、日本から「指導要録の写し」を持ってきた場合には校長提出な ければらない。 らない。
第 49 条 校長は、第 校長は、第 校長は、第 52 条を審査の上、第 条を審査の上、第 条を審査の上、第 条を審査の上、第 条を審査の上、第 47 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認 条に規定する就学及び入資格を有と認
めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、 入学を許可するものと。尚され児童・生徒めた場合には、
入学を許可するものと。尚され児童・生徒補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。 補習授業校が定める規約、束を守らなければい。
第 50 条 他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は他の学校に転する児童・生徒があり、 且つ保護者から依頼場合は
校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する 校長は児童および生徒の在学証明書とそ他必要類を転先に送付する
ものとする。 ものとする。 ものとする。
第 51 条 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか 児童及び生徒が、休学又は退をする場合に保護者校長へその旨速やか
に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。 に書面て申し出るものとす。
第 52 条 校長は、専門医の 校長は、専門医の 校長は、専門医の 校長は、専門医の 校長は、専門医の 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又 指導により、伝染病かもしくはその恐れがある児童又
は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。 は生徒の保護者に対し、該当児童・出席停止を命ずることができ。
第 53 条 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習 生徒及び保護者は、健全な運営と授業の円滑進行に協力するも。補習
授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・ 力行為授業校、又は補習事務所内で生徒保護者による暴言・
力行為その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 その他補習授業校で定められた規則に反する行為、ま円滑な進を妨 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 害する行為があった場合は、校長その不法重大性や反復度を考慮し自 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。 己の判断により、次処分を行うことができる。
(1) 叱責、訓戒による口頭注意 叱責、訓戒による口頭注意 叱責、訓戒による口頭注意 叱責、訓戒による口頭注意 叱責、訓戒による口頭注意 叱責、訓戒による口頭注意
(2) 始末書、誓約の提出 始末書、誓約の提出 始末書、誓約の提出 始末書、誓約の提出 始末書、誓約の提出
(3) 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制 授業への保護者同伴出席強制
(4) 停学
(5)退学 (5)退学
但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも 但し、(1)の措置については校長以外教員判断より行うことができるも のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 のとし、(5)処分を行うに当たっては校長判断加え運営委員会了 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 承を得るものとす。また、上記処分行うに当っては児童・生徒へ教 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。 育上必要な配慮を払うものとする。

第 9章 入学金および授業料等の徴収
第 54 条 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。 入学金及び授業料の額については、運営委員会が別定める。
第 55 条 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 保護者は、入学を許可された後金及び授業料等について運営委員会が定 め
た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し 、入学金のにつては継続在籍た額を納めなければらい。但し
、入学金のにつては継続在籍ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も ている場合は、児童及び生徒一人につき回限りとす。学期が開始された後も 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 入学金、又は授業料の納がない場合運営委員会二週間期限を定めて督促 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 通知を行い、それでも期限まに納入がな場合は当該生徒の登校授業料 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。 の納入があるまで停止すことき。
第 56 条 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。 授業料の納入は、一括と分割二方法から選択するこができ。
第 57 条 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納 児童及び生徒が、当該学期に一回でも出席した場合は分の授業料を納
めなければらい。 めなければらい。 めなければらい。 めなければらい。 めなければらい。
第 58 条 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ 児童及び生徒が一時帰国した場合でも、当校に在籍する限り授業料を納めなけ
ればならい。 ればならい。 ればならい。
第 59 条 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め 児童及び生徒の休学中は、補習授業校に在籍する限りそ期料納め
なければらい。 なければらい。 なければらい。 なければらい。

第 10 章 附則
第 60 条 この規則は、 この規則は、 この規則は、 1994 年 5月 1日から発効する。 日から発効する。 日から発効する。 日から発効する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 1997 年 10 月 1日から改正する。 日から改正する。 日から改正する。 日から改正する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 2006 年 6月 1日から改正する。 日から改正する。 日から改正する。 日から改正する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 2009 年 4月 1日に第 53 条、第 55 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 2013 年 4月 20 日に第 17 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。 条を改正し、発効する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 2015 年 9月 5日に新校名改め、発行する。 日に新校名改め、発行する。 日に新校名改め、発行する。 日に新校名改め、発行する。 日に新校名改め、発行する。 日に新校名改め、発行する。
この規則は、 この規則は、 この規則は、 2015 年 9月 5日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。 日に第42条(2)を改正し、発行する。
第 61 条 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。 この規則改正は、運営委員会決議による。

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